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中小企業が新分野に進出にともない、新たに経営の基盤となりうる人材を雇い入れた場合に、人数に応じて一定額至急される助成金です。
ここでいう新分野とは、起業や会社設立も含まれます。
なお、中小企業基盤人材確保助成金は会社設立時から6ヶ月以内に都道府県に改善計画書を提出し、認定を受ける必要があります。
また、改善計画及び実施計画の提出前に、対象となる従業員を雇い入れてしまう場合不受理となりますので注意が必要です。
【基盤人材とは!?】
新たな事業に従事するもので、下記の条件を満たす人材を指します。
◆事務的、技術的な業務の企画、立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
◆部下を指揮、監督する業務に従事する係長相当職以上の者
◆年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を
超える期間毎に支払われる賃金を除く)の賃金で雇入れられる者
この助成金を受給するためには、いくつもの条件があります。
以下はその一部となります。
◆雇用保険の適用事業所であること。
◆都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業事業主であること。
◆改善計画の提出日以降、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、
独立行政法人雇用・能力開発機構に基盤人材確保実施計画認定申請書を提出し、
認定を受けている事業主であること。
◆創業に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が
確認している事業主であること。
詳しい条件に関しては、当税理士事務所までお問い合わせください。
基盤人材一人当たり140万円まで(5人まで)
一般人材一人当たり30万円まで(5人まで)