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当税理士事務所でお手伝いできる許可申請

〜 建設業の許可申請 〜

建設業を営もうとする者は個人、法人、または、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、全て許可が必要となります。 営業する業種ごとに必要となり、その業種は、全部で28業種に区分されています。 そして、複数の事業を行う場合、その業種にあった許可をそれぞれ取得する必要があります。
※ただし、少額な工事のみ請け負う者は、許可が必要ありません。

建設業の許可をとって、事業を営む事業者は、毎年の決算日終了後から4ヵ月以内に、その事業年度の決算報告書を提出する必要があります。
事業年度の決算報告書とは、1事業年度中に請け負った工事の名称や請負代金の額、注文者、工事期間、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書の添付が必要です。
また、株式会社の場合には「営業報告書」の添付も必要となります。

5年後の許可更新の際に各事業年度の「決算報告書」が毎年提出されていない場合、許可の更新手続きを行うことができない場合がありますので注意が必要です。

サポート料金

【新規取得代行サポート】 79,000円〜

※1業種追加ごとに+10,000円〜

【更新代行サポート】 59,000円〜

※1業種追加ごとに+6,000円〜

【決算報告代行サポート】 24,000円〜(インターネット特別価格 22,000円〜)

※1業種追加ごとに+3,000円〜

【備考】

・税別表示
・別途、実費として、収入証紙代(新規取得9万円、更新5万円)、
 又は納税証明代(証明代 400円 + 郵送料 1,600円)などが必要です。

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